古村治彦(ふるむらはるひこ)の政治情報紹介・分析ブログ

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タグ:日本国憲法

 古村治彦です。

 

 今回は、安倍首相による憲法変更に向けた動きに関する記事をご紹介します。世論調査では、憲法9条を変更すべきという考えの人とすべきではないという考えの人の割合が拮抗しつつ、わずかに変更すべきという人の割合が多いが、安倍晋三首相の下での変更に反対の人が半数を少し超える割合でいるということをまず紹介しています。

 

 憲法9条の変更は、大袈裟ではなく、「国論を二分する」大きな問題です。安倍首相は、憲法九条の第一項と第二項に変更を加えることなく、第三項に自衛隊の存在を明記するという方向での変更を考えていることを明らかにしました。しかし、これはかなりアクロバティックな、困難な作業になると思われます。もし第三項を加えるのなら、第一項、第二項に何らかの変更を加えねば成立させることはかなり難しいと思います。それでも日本のその世代最高の頭脳と努力体質を持つ官僚たちが集まって、知恵を絞って理屈を考え出すことでしょう。

 

安倍首相は、自衛隊が違憲の存在ではない、ということを明記する、違憲の存在であるという考えが出ないようにする、という主張を行っています。はっきり言って、実態は、国民の大部分は自衛隊を違憲ではないと考えているでしょう。しかし、自衛隊の専守防衛、自衛権のための存在であるとまでは認めても、自衛隊が他国で援助目的以外の活動を行うことには反対が多いでしょう。

 

 安倍首相は2020年には変更した憲法を施行したいと述べました。そのためには残された時間は大変短いものです。この期間に、国会での熟議、国民一人ひとりの考えの醸成、国民投票を行わねばなりません。そのためには、月並みな言い方ですが、私たちが自分の問題として、この時代に国民投票に参加できる年齢になっていたことの巡り合わせを噛み締めながら、よく考えてみることが必要となります。

 

 私は、憲法の変更は必要ではないと考えますし、現状以上に自衛隊がその役割拡大することも必要ではないと考えます。

 

(貼りつけはじめ)

 

日本は平和憲法の変更に向かっているのか?(Is Japan Moving to Revise Its Pacifist Constitution?

 

エミリー・タムキン筆

2017年5月1日

『フォーリン・ポリシー』誌

http://foreignpolicy.com/2017/05/01/is-japan-moving-to-revise-its-pacifist-constitution/

 

日本の平和主義を打ち出した憲法は今週水曜日に70周年を迎えた。記念日を前に、日本国民が憲法の変更を望んでいるのかどうかを知るために郵送のアンケートが実施された。そして、日本国民の約半分がそれを望んでいるという結果が出た。

 

日本国民の半数近くが憲法変更を望んでいる。憲法9条は戦争放棄を規定している。調査対象の約49%が憲法9条を変更しなくてはならないと考えている一方で、47%は変更すべきではないと答えた。しかし、過半数は今すぐの変更を望んでいない。51%の人々は安倍晋三首相の下での憲法変更を望んでいない。安倍首相は月曜日、憲法の歴史的な変更を人々に訴えた。

 

 しかし、アンケートに答えた人々は全員、ほんの数年前とは軍事力との関係が大きく変化した国に既に暮らしている。憲法変更を行うことなしに、安倍晋三首相は、第二次世界大戦以降、日本の軍事力を縛ってきた制限を慎重に緩め、世界の安全保障に対してより大きな役割を果たそうとしてきた。

 

安倍首相は既に、憲法9条を破らない形で集団的自衛権の行使ができる諸法律を可決させた。そして武器輸出禁止を解除した。日本は、東南アジア諸国連合との更なる安全保障関係の強化を主導している。東南アジア諸国連合は中国についての懸念を募らせている。月曜日、日本政府は、日本の領海内を航行するアメリカの輸送艦一隻に同行させるために自衛隊が保有する最大級の戦艦一隻を派遣した。

 

アメリカン・エンタープライズ研究所のマイケル・オースリンは、「安倍首相は既に、日本を軍事と防衛を重視する“普通の国”にするという希望を叶えるために目的を達成した」と述べた。

 

カーネギー財団のジム・ショフは、しかし、安倍首相は、日本の安全保障関連のいくつかの法律の変更を憲法に成文化するために十分な支持を得るために努力を続けねばならない、と述べた。そのためには、変更された健保9条の内容がどのようなものとなるか、拘束を解かれた日本の軍隊がどのような形になるかということを人々が理解しなければならない。ショフは、これが「階段における次の大きなステップ」だと語る。

 

憲法の変更は議論の内容次第であるし、多くの国民の支持を必要とするのが現状だ。そして、日本を取り囲む変化し続ける環境を反映したものとなる。日本は一貫性のない北朝鮮、方向性を予測しがたい韓国、拡大を続ける中国に囲まれている。中国は南シナ海、そして日本により近い東シナ海で拡大を続けている。こうした状況に対処するために、日本の指導者たちはここ数年、アメリカとの関係を再検討しようとしている。彼らは、アメリカ政府への過度の依存は急激な変化についていけなくなる可能性があると懸念を持っている。

 

オースリンは、日本国民は現在も平和主義的なのだと語る。防衛力の向上は、世界へ、もしくはアジアへの介入の意欲を持っているということを意味するものではない。

 

このことを忘れて、日本の拘束を解かれた軍事力を介入主義的な政策に使おうとする指導者は、その地位を追われるという形で、人々から厳しい教えを受けることになるだろう。

 

(貼りつけ終わり)

 

(終わり)





アメリカの真の支配者 コーク一族
ダニエル・シュルマン
講談社
2016-01-22


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 古村治彦です。

 

 憲法記念日に日本会議が開催した集会に安倍晋三首相が自民党総裁の肩書でビデオメッセージを寄せました。この中で安倍首相は変更した日本国憲法を2020年に施行したいと述べました。

 

2019年に国民投票を行うことになるでしょう。そのためには、前段階として、国会の発議が必要となります。国会発議から国民投票までは3カ月から6カ月を必要とし、その間に賛成、反対の投票運動が行われます。国会の発議には衆議院、参議院でそれぞれ3分の2以上の賛成が必要となります。国会の発議のための真偽も必要となると、2018年の間に国会で改憲の発議の審議が始まることになるでしょう。改憲はまだ先の話という考えが頭の片隅にありましたが、いよいよ待ったなしという状況になってきました。

 

 私たちはこうした重要な状況の中で偶然にも生まれて、判断をするということになります。これは私たちの前の世代、過去の世代の先輩たち、そして未来の世代に対して、きちんと責任を果たさねばならないめぐりあわせになってしまったということになります。

 

 安倍晋三首相は憲法9条の変更を行う考えのようです。憲法9条に自衛隊の存在を書き込むことで、「自衛隊が違憲ではないか」という考えが存在できないようにするということのようです。

 

 日本国憲法第9条の1項は、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」とあり、2項は「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」となっています。

 

 第2項の「前項の目的を達するために」という言葉を衆議院帝国憲法改正案委員小委員会の芦田均委員長が入れた(芦田修正)ために、個別自衛権のための防衛力、自衛戦力を保持することは可能になったという解釈がなされています。ですから、自衛隊の存在が合憲か、違憲かということは、難しい問題ですが、違憲ではないという判断を下すことができています。

 

 安倍首相は自衛隊の存在を憲法9条に書き込むと言っていますが、彼が狙っているのは、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」という部分の変更だと思います。自衛隊を自衛のための戦力であり、かつこれを戦争に用いない(戦争はできないのだから)、国際問題の解決には使用しない、という現在の状況を大きく変更することは必要ありません。

 

 しかし、アメリカからの日本に対する「応分」の安全保障の負担、ということを考えると、自衛隊の海外派遣において、より積極的なアメリカに対する「貢献」を行うためには、上記の部分が邪魔になります。ですから、自衛隊の存在を書き込むというとにかこつけて、この部分の変更を行うであろうということは容易に想像できます。

 

 あと、私が気になったのは、安倍首相が2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催について、「日本人共通の大きな目標」と述べている点です。私は東京オリンピック・パラリンピックの現状での開催には反対です。ですから、開催に関して、法律を犯してまで反対することはしませんが、積極的に協力することはありません。従って、少なくとも私にとっては、東京オリンピック・パラリンピック開催は「日本人共通の大きな目標」ではありません。

 

 近代的な民主政治国家においては国家目標に反対する自由は保障されていますし、全員が一致して同じ方向に向かうことを強制されることはありません。ですから、私は近代的な民主政治体制を採用している日本に住む国民として、反対の意見を表明します。もちろん、オリンピック・パラリンピックに向けて努力している方々の努力を蔑ろにするつもりはありません、某元総理大臣をはじめとする無能な最高幹部、選手を蔑ろにしている競技団体のたち以外は、ですが。

 

 オリンピック・パラリンピックは都市開催が原則であり、過度なナショナリズムを煽るようなことに利用されるべきではありません。戦前のベルリン・オリンピックがナチスに利用されたことを考えると、「日本人共通の目標」という言葉は大変危険であると言わざるを得ません。

 

 安倍首相は、2020年を自分の政治人生のハイライト、花道にするつもりです。日本国憲法の改変と東京オリンピック・パラリンピックの開催を花道に引退するつもりでしょう。これらができれば日本の歴史に名前を残す大政治家となると考えていることでしょう。大叔父である佐藤栄作元首相のように、ノーベル平和賞までも狙えるとも思っているでしょう。

 

 安倍首相は1964年の東京オリンピックのことを念頭に置いて2020年の東京オリンピック・パラリンピックについて語っています。しかし、私は現在状況を考えると、2020年の東京オリンピック・パラリンピック前の状況は、1940年の幻となった東京オリンピックの頃の方がよく似ているのではないかと考えます。国民生活の苦しさ、ナショナリズムと排外主義、政党の堕落といった点は同じではないかと思います。ですから、2020年は安倍さん個人にとっては輝かしい未来が待っていると思えるかもしれませんが、残念ながら私にはそう思えないのです。

 

(貼りつけはじめ)

 

憲法改正「2020年に施行したい」 首相がメッセージ

 

朝日新聞デジタル 5/3() 14:17配信

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170503-00000034-asahi-pol

 

 安倍晋三首相は3日、憲法改正を求める集会にビデオメッセージを寄せ、「2020年を新しい憲法が施行される年にしたい」と表明した。首相は改正項目として9条を挙げて「1項、2項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込むという考え方は国民的な議論に値する」との考えを示した。

 

 18年秋の自民党総裁選での3選を前提に、自らの悲願である憲法改正の実現に意欲を示した。野党の反発は必至だ。

 

 首相がメッセージを寄せたのは、日本会議が主導する美しい日本の憲法をつくる国民の会などの改憲集会。

 

 首相はメッセージで「憲法改正は自民党の立党以来の党是」とした上で、「憲法を改正するか否かは最終的には国民投票だが、発議は国会にしかできない。私たち国会議員は大きな責任をかみしめるべきだ」と強調。20年に東京五輪・パラリンピックが開催されることについて「日本人共通の大きな目標。新しく生まれ変わった日本がしっかり動き出す年」として20年に改正憲法の施行を目指す考えを示した。

 

 憲法9条について、首相は「多くの憲法学者や政党には自衛隊を違憲とする議論が今なお存在する。あまりにも無責任だ」として、自衛隊の根拠規定を9条に追加すべきとの考えを強調。さらに「改憲勢力」と位置づける日本維新の会が改正項目に掲げる教育無償化についても「一億総活躍社会を実現する上で教育が果たすべき役割は極めて大きい」と前向きな姿勢を示した。

 

 首相のメッセージに対して、米ハワイ・ホノルルを訪問中の自民党の二階俊博幹事長は2日午後(日本時間3日午後)、「総理がそういうことを熱烈に希望しているなら、安倍内閣を支持している以上、積極的に支持、協力していくことが当然ではないか」と同行記者団に語った。(藤原慎一、ホノルル=山岸一生)

 

(貼りつけ終わり)

 

(終わり)






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 古村治彦です。

 

 今回の森友学園・瑞穂の國記念小學院(安倍晋三記念小学校)を巡るスキャンダルで出てくるのが、森友学園が経営している塚本幼稚園での園児による教育勅語の暗唱です。戦前の日本では、教育勅語は教育の指導原理となっていましたが、あのように皆で暗唱するものではなく、「紀元節(211日)、天長節(天皇誕生日)、明治節(113日)および11日(元日、四方節)の四大節と呼ばれた祝祭日には、学校で儀式が行われ、全校生徒に向けて校長が教育勅語を厳粛に読み上げ、その写しは御真影(天皇・皇后の写真)とともに奉安殿に納められて、丁重に扱われた」(wikipediaから)というものだったようです。校長先生が奉読するものを静かに聞くものだったようです。先生が天皇の代りになって、「朕」という天皇の自称の言葉から始まる言葉を読むものです。生徒が「朕」と言うことはおかしなことです。だって生徒はどう逆立ちしても天皇ではありませんから。

 

 有名な勅語に「陸海軍軍人に賜りたる勅諭」というものがあります。これは戦前の軍人に対して、「このような軍人であれ」という指針を示したものです。勅諭ですから、「天皇が教え諭すもの」です。陸軍士官学校では、後半の5条を毎朝、生徒たちが暗唱していました。海軍士官学校では記憶・暗唱されませんでした。海軍は「直後のご精神さえ分かっていればよい」ということだったそうです。塚本幼稚園の籠池泰典園長は、この陸軍士官学校のまねをしたかったのだろうと思いますが、自分たちの勝手なイメージで、実際にありもしない戦前の姿を生み出してしまっています。

 

 この教育勅語ですが、1890年に制定されたもので、主導したのは長州閥の山県有朋です。実際に起草したのは井上毅です。この教育勅語に関しては、最後の元老となった西園寺公望が文部大臣時代に、「国際協調主義」「国際社会における日本人の位置と役割」といった部分が欠落しているという理由で、第二教育勅語の制定を考え、その原案まで作っていましたが、日の目を見ることはありませんでした。1930年代から40年代にかけての日本の歴史を振り返る時、西園寺の危惧が悲しいことに現実化してしまったということが言えます。亡国の歴史が全て教育勅語に起因するということはありません。しかし、戦前教育の指導原理として国際的な感覚を涵養できなったという点では、問題があったと思います。

 

 連日、報道されていますが、森友学園・塚本幼稚園に関するスキャンダルでは、塚本幼稚園の教育内容にも焦点があてられています。教育勅語の暗唱の様子も放映されています。教育勅語はそもそも、日本国憲法下の日本において、教育の現場にあってはならない、存在してはいけないものです。

 

 以下は衆議院予算委員会で行われた質疑の様子を伝えるものです。

 

(貼りつけはじめ)

 

●「「教育勅語」教育は不適切 森友学園の幼稚園教育内容宮本議員追及に文科相 衆院予算委分科会」

 

しんぶん赤旗 2017224

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2017-02-24/2017022415_01_1.html

 

 不透明な国有地売却が問題になっている大阪市内の学校法人「森友学園」(籠池泰典理事長)が、幼稚園児に教育勅語を暗唱させるなどしている教育内容の問題点が23日、衆院予算委員会分科会で追及されました。日本共産党の宮本岳志議員は、文部科学省に指導を求めました。

 

 森友学園は、同市淀川区で運営している塚本幼稚園で毎朝、教育勅語を暗唱させていることで知られます。

 

 籠池理事長は本紙の取材に、同学園が今年4月から開校しようとしている私立小学校でも「教育勅語を朗誦(ろうしょう)する」と明言しています。同校の名誉校長は、安倍晋三首相夫人の昭恵氏です。

 

 同校の認可を審議している大阪府私立学校審議会では、学園の教育方針やカリキュラムについて「思想教育のような部分がある」「違和感を覚える」と懸念の声があがっています。

 

 宮本氏は、文部科学省が以前から「教育勅語そのものを教材として使うということは考えられない」という立場をとってきたことをあげて「いまもその立場に変わりはないか」とただしました。

 

 文科省の藤原誠初等中等教育局長は「変わっていない」と答えました。

 

 宮本氏は、教育勅語の暗唱は文科省が一貫して否定してきたものであり「これを小学校で教えるのは不適切だ」とただしました。

 

 松野博一文科相は「この教育方針が認可も受けていない小学校でどう扱われるかは仮定の問題だ」としながら「教育勅語を教育の源泉として扱うことは適切でない」と答えました。

 

 宮本氏は、塚本幼稚園では「しつけ」と称して「子どもがおもらししたら、そのままカバンに入れて持ち帰らせる」など児童虐待につながりかねない問題もあることをあげ、「不適切なものがあればただちにただすべきだ」と求めました。

 

 教育勅語 戦前の教育の基本原理を示すものとして1890年に明治天皇の言葉として出されました。親孝行や兄弟仲良くなど当たり前に思える徳目を並べていますが、それらをすべて天皇への命がけの忠義に結び付け、「重大事態があれば天皇のために命を投げ出せ」と徹底して教え込んだのが特徴で、軍国主義教育の主柱となりました。敗戦後、憲法、教育基本法の理念に反するとして1948年、国会の決議で公式に否定されました。

 

(貼りつけ終わり)

 

 この記事には、「敗戦後、憲法、教育基本法の理念に反するとして1948年、国会の決議で公式に否定されました」とあります。これはどういうことでしょうか。

 

教育勅語は1890年に制定されたということは、これまでこのブログでもご紹介した海外の新聞記事にでも出ています。それではいつまで効力があったかというと、実質的には敗戦の年にアメリカ軍が進駐してくるくらいまでですが、その効力がないことが正式に決まったのは1948年6月19日です。同時にその他の詔勅(陸海軍軍人に賜りたる勅諭など)も一括して無効とされました。

 

この日に、国会の衆議院、参議院それぞれで決議案が可決されました。衆議院は、「教育勅語等排除に関する決議」、参議院は、「教育勅語等の失効確認に関する決議」となっています。それぞれに決議を貼り付けます。

 

(貼り付けはじめ)

 

教育勅語等排除に関する決議 昭和23年年6月19日 衆議院本会議

 

民主平和国家として世界史的建設途上にあるわが国の現実は、その精神内容において未だ決定的な民主化を確認するを得ないのは遺憾である。これが徹底に最も緊要なことは敎育基本法に則り、敎育の革新と振興とをはかることにある。しかるに既に過去の文書となっている敎育勅語並びに陸海軍軍人に賜わりたる勅諭その他の敎育に関する諸詔勅が、今日もなお國民道徳の指導原理としての性格を持続しているかの如く誤解されるのは、從來の行政上の措置が不十分であつたがためである。

 

思うに、これらの詔勅の根本的理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すもととなる。よって憲法第九十八条の本旨に従い、ここに衆議院は院議を以て、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する。政府は直ちにこれらの謄本を回収し、排除の措置を完了すべきである。

 

右決議する。

 

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教育勅語等の失効確認に関する決議 昭和23年6月19日 参議院本会議

 

 われらは、さきに日本国憲法の人類普遍の原理に則り、教育基本法を制定して、わが国家及びわが民族を中心とする教育の誤りを徹底的に払拭し、真理と平和とを希求する人間を育成する民主主義的教育理念をおごそかに宣明した。その結果として、教育勅語は、軍人に賜はりたる勅諭、戊申詔書、青少年学徒に賜はりたる勅語その他の諸詔勅とともに、既に廃止せられその効力を失っている。

 

 しかし教育勅語等が、あるいは従来の如き効力を今日なお保有するかの疑いを懐く者あるをおもんばかり、われらはとくに、それらが既に効力を失っている事実を明確にするとともに、政府をして教育勅語その他の諸詔勅の謄本をもれなく回収せしめる。

 

 われらはここに、教育の真の権威の確立と国民道徳の振興のために、全国民が一致して教育基本法の明示する新教育理念の普及徹底に努力をいたすべきことを期する。

 

 右決議する。

 

(貼り付け終わり)

 

 衆議院の排除決議では、「これらの詔勅の根本的理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すもととなる。よって憲法第九十八条の本旨に従い、ここに衆議院は院議を以て、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する」と述べています。

 

 教育勅語には、主権在君、神話的国体観に基づいているので、基本的人権を損ない、国際的信義の点から疑問が残るので、憲法第98条に従って、排除すると述べています。憲法98条には、「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」と書かれています。

 

 日本国憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律や詔勅は存在できませんし、効力を持ちません。教育勅語は主権在君、神話的国体観に基づいているので、日本国憲法に反するので効力はないとしています。

 

 参議院の失効確認決議では、「さきに日本国憲法の人類普遍の原理に則り、教育基本法を制定して、わが国家及びわが民族を中心とする教育の誤りを徹底的に払拭し、真理と平和とを希求する人間を育成する民主主義的教育理念をおごそかに宣明した。その結果として、教育勅語は、軍人に賜はりたる勅諭、戊申詔書、青少年学徒に賜はりたる勅語その他の諸詔勅とともに、既に廃止せられその効力を失っている」と述べています。

 

 こちらでは、日本国憲法の人類普遍の原理に基づいた教育基本法ができたので、教育勅語はその効力はないと述べています。日本国憲法に基づいて教育基本法が出来、それがこれからの指導原理となるので、教育勅語はその効力を失ったとしています。

 

 それぞれ理屈は異なりますが、教育勅語は日本国憲法に合ってないということを述べています。ですから、この教育勅語は日本国憲法が制定されて以降、公的な場所には出てきてはいけない存在なのです。もちろん、学問研究や個人の思想や信条のために、それを保持して読むことは良いでしょう。しかし、日本国憲法の人類普遍の原理に基づいている教育基本法が現在の教育関係の指導原理的な法律となっている以上、日本国憲法に反する存在である教育勅語を教育の場に持ち込むのは法律違反です。ですから、森友学園が行っていることも法律違反の可能性が高いのです。

 

 森友学園が認可申請中の「瑞穂の國記念小學院」のウェブサイトの「学習目標」(http://www.mizuhonokuni.ed.jp/curriculum/objective/)のページには、はっきり、「道徳(教育勅語)」と書かれています。この学校が認可されれば、教育勅語を教えることになります。これは日本国憲法に基づいて定められた教育基本法に反する行為ですが、この小学校に認可を与えた大阪府の公務員、知事の責任となるでしょう。

 

 更に言えば、国会での審議中、共産党の小池晃参議院議員の質疑中に、「(教育勅語は)いいじゃないか」というヤジが閣僚席や委員席から叫ばれました。私はこのヤジを飛ばした大臣、国会議員、もしかしたら政府委員(キャリア官僚)たちは狭義の意味で憲法遵守義務違反だと考えます。

 

 公務員には憲法遵守義務があります。日本国憲法に反する行為はできません。これは日本国憲法第99条に定められています。

 

憲法99条には、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。」と書かれています。国務大臣や国会議員は憲法を尊重し擁護する義務を負っています。

 

 国会議員が、しかも国権の最高機関である(日本国憲法第41条)国会の場で委員会に出席しているなかで、堂々と教育勅語を賞賛する発言を行うのは明らかに憲法違反です。国会の内部で堂々と憲法違反をする国会議員には辞めてもらうしかありません。国会議員を辞めてもらって好きなだけ教育勅語礼賛の言葉を叫び続ければよいのです。

 教育勅語復活ということを公約に掲げて選挙を行うことは良いとしましょう。政党は公的な存在ですが、公務員でありません。政党が公約として教育勅語復活(しかしこれには日本国憲法の廃棄も一緒に主張されねばなりません)を 掲げることは良いでしょう。それで当選した国会議員が国会審議などで主張するのもよいでしょう。ですから、上で狭義と書きました。しかし、これにはどうしても日本国憲法の廃棄、全文からの全ての書き直しが必要となってきますから、まずは改憲、しかも全面的な改憲をしなければなりません。

 

 安倍晋三首相やお仲間たちが改憲を進めようとしています。今回のスキャンダルで、彼らの進める改憲のイメージが私たちにはっきり見える形になりました。塚本幼稚園の様子こそは、安倍氏らが実現したい「美しい日本」であり、改憲後の姿となります。ここまで日本は追い詰められてきました。ここで押し戻さねばなりません。

 

(終わり)









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 古村治彦です。

 

 今回は、ネオコンの牙城であるシンクタンクCSISの上級副所長にして、先日共和党の外交政策専門家50名による反トランプ書簡にも名前を連ねた、マイケル・グリーン先生による「天皇のお言葉」についての解説です。

 

 天皇は直接的に退位に関することは述べることが出来なかったが、これは政治に関与することが出来ない天皇の立場から当然のことだが、年齢や健康、義務の負担について言及することで、間接的に「退位をしたい」ということが分かるようになっていたという解説は、なかなか良く分かっているなという印象です。

 

 今回の天皇退位の間接的な意思表明について、「これは安倍内閣に対する失望の表明だ」という解釈についても言及しており、これは日本の主要なマスコミでは流されていない話なので、細かくインターネットでも情報を取っていることを示唆しています。この解釈について言及しておいて、これは主要な解釈ではないと書いてあるところは、これは妄説だと切り捨てたいという意思の現れでしょう。

 

 最後の「明確になっているのは、明仁天皇は日本の皇室の伝統を改革するための時期が来たという間接的なシグナルを送ったということである」という部分は、今上天皇が最も言いたかったことを捉えているのだろうと思います。

 

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日本の天皇による珍しいテレビを通した声明(A Rare Television Address by Japan’s Emperor

2016年8月8日

August 8, 2016

https://www.csis.org/analysis/rare-television-address-japan-emperor

 

2016年8月8日、日本の明仁天皇はテレビに出て声明を発表した。これはきわめて珍しい機会であった。天皇は衰えていく健康と日本の高齢化社会に言及し、「天皇もまた恒例となった場合に望ましい天皇の役割」についての個人的な考えを伝えたいと述べた。明仁天皇は現在82歳だ。日本の皇室典範によると亡くなるまで終身天皇の地位にとどまらねばならない。しかし、天皇の声明は、天皇が天皇の位から退きたいと考えているかもしれないという推測を人々に起こさせた。安倍晋三首相は、天皇の発言には真剣に対応すべきだが、天皇退位の可能性についての詳細なコメントはしなかった。

 

問1:天皇が退位問題について直接声明を発表しなかったのはどうしてか?

 

答1:日本の戦後憲法は、天皇を国家の象徴とし、統治に関わる権力を持っていないと規定している。天皇は政治的だと思われる可能性を持ついかなるコメントも行うことは禁止されている。従って、天皇は直接退位について言及しなかった。現在の法律では天皇退位に関する条項は存在しない。しかしながら、天皇は、たとえ高齢になっても国の象徴としての天皇の義務を減らすことはできないこと、そしてもし天皇が義務を果たせなくなったら摂政(恐らく彼の息子)が摂政に任命されるにしても天皇は終身在位し続けるという事実に変更はないことに言及することで、間接的に、退位問題について示唆を与えた。安倍首相は、天皇が直接人々に向かって直接、年齢と天皇の義務に伴う負担について語ったという事実を真剣に受け止め、何ができるのかを考える必要があると述べた。

 

問2:声明はどのように解釈されるか?

 

答2:天皇の衰えいく健康(天皇は前立腺と心臓の手術を受けた)が主要な要素であり、10分間の声明の中で、一度ならず肉体的な状態について言及した。日本国内、国外のマスコミの中には、天皇が安倍内閣の安全保障政策に対して失望を表明しているという憶測が流れている。昨年、安倍内閣は一連の国防政策改革を国会で通過させた。その内容は、集団的自衛権の行使や攻撃されている同盟国の防衛にかけることといったことであった。この改革の意図は、安全保障問題における日本の役割を増やすことであった。しかし、この解釈は、明仁天皇の先の大戦に関する不明帳な発言を基にしている。そして、マスコミ、政治家、官僚の大部分はそのような解釈を行っていない。

 

問3:日本政府はこの問題をどのように対処するだろうか?

 

答3:国会は天皇退位を許可するために皇室典範を見直す必要があるだろう。そしてこの可能性の調査をこの9月から始まる国会の会期で始めるだろう。マスコミの中には、安倍内閣が天皇退位問題研究のために専門家による委員会を創設するだろうという報道をしている社もある。世論は変更について賛成している。週末に行われた朝日新聞の世論調査では、84%が天皇退位を支持している。しかし、この議論が展開されるペースがどれくらいのものになるか、はっきりしていない。明確になっているのは、明仁天皇は日本の皇室の伝統を改革するための時期が来たという間接的なシグナルを送ったということである。

 

※マイケル・J・グリーン:ワシントンにある戦略国際研究センター(CSIS)のアジア担当上級副所長兼日本チェア、ニコラス・セーチェーニ:上級研究員兼日本チェア副部長。

 

(終わり)





 
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 古村治彦です。

 

 2016年8月8日午後3時に、今上天皇による「お言葉」の発表がありました。内容はこれまで報道されてきたことの内容から大きく外れるものではありませんでした。「●●したい」ということは個人的に持つことは自由ですが、天皇の地位に関することは国政上の問題になるために、具体的には述べられることはありませんでしたが、今上天皇が「個人」として、「天皇の位から退位したい」という気持ちを持っていることが明らかになりました。これを受けて、安倍晋三首相は、「何ができるかを検討したい」を述べました。

 

 現在の日本国憲法、皇室典範では、天皇の退位についての規定はありません。ですから、昭和天皇は、崩御するまで天皇の位にありました。今上天皇は、日本国憲法下で初めて即位した、最初から「国民統合の象徴としての天皇」としての天皇です。そして、即位式で日本国憲法の遵守と述べた天皇であり、今回の意見表明は、日本国憲法との兼ね合いについて考えた末でのギリギリの行為であったということが言えます。

 

 普通に考えてみれば、80歳という年齢を超えて激務をこなすということは大変なことです。人間の肉体と精神の面から見て過酷なことです。ですから、仕事を退く定年が定められていたり、年金支給年齢は65歳からであったりする訳です。

 

 即位した最初から日本国憲法下の「国民統合の象徴としての天皇」である今上天皇は、言ってみれば、象徴天皇初代と言ってよい天皇です。昭和天皇は戦後しばらく政治、特に外交に影響を及ぼしていました。また、内閣閣員による「内奏」を残すように働きかけました。明治憲法下の天皇大権を持つ天皇としての面を残していたと言えます。

 

 この日本国憲法下、個人としての幸福追求権は何人にも保障されたものです。皇族には参政権などは認められていませんが、幸福追求権は認められているはずです。ですが、問題は天皇の位と個人の幸福追求権との関係です。自分の健康に不安を持つ、年齢を考えることなどから、地位を退くことや仕事から退くことは誰にでも許されていることです。公務員であっても、民間の会社員であっても、また総理大臣だろうが国会議員だろうがそうです。しかし、天皇の場合にはその規定がないために今のところ、それが許されていません。ですから、自分の「意思」で天皇退位について決められるという、ある意味では、近現代に入って最大の「改革」を行おうという意図があるのだろうと思います。こうした意向がリベラルに映り、今上天皇と皇后に対して批判的な右翼や保守派の人々がいますが、彼らが今上天皇と皇后の発言や行為にピリピリと来ていることは分かります。

 

 問題は、天皇自らが退位を決められるとなると、天皇の存命中の退位が頻発する、しかも若年での退位が頻発するのではないかということです。国事行為や宮中祭祀、公務はスケジュールがぎっしりで大変な緊張を強いられると言います。それを毎年毎年やるのですから、嫌になる人が出てくることもあるでしょう。そうなった場合に、「存命中の退位」ということになるでしょう。だから官庁や企業などでは定年が設けられているのですが、天皇に定年がふさわしいのかどうかは微妙です。そうなると、存命中の退位については、「摂政を置くほどではないが肉体的、精神的に天皇の公務に耐えられなくなった」という理由づけとそれに関連する条件付けが必要となりますが、その条件決定も大変なことです。ですから、自民党からは今回限りの立法という形で、今上天皇の存命中の退位ができるようにするという話も出てきています。しかし、そうなると、この問題は根本的に解決しないことになります。

 

 ですから、定年という厳格なものでなくても、例えば75歳を過ぎたら、自らの意思で退位を行うことが出来るというような条件が適当ではないかと思います。75歳というのは私の勝手な考えですので、日本人の平均寿命などを参考にして、よりふさわしい数字が出てくるものと思います。そして、退位後の前天皇の処遇についても決めなくてはなりません。

 

 日本国憲法の三本柱は国民主権、戦争放棄、基本的人権の尊重ですから、皇族にはある程度の制限はありつつ、やはり人権は尊重されるべきですし、そうなると、「心身ともに疲れ果てた」と訴える天皇が退位をすることは制度的に保証する(しかし、かなり制限つきで)ということが必要だと思います。

 

 近現代において、天皇の退位が問題になったのは終戦前後のことでした。終戦直前、近衛文麿は、昭和天皇の退位について、京都の仁和寺で出家するということを考えていました。また、皇族や政治家たちの中にも天皇退位を考えている人たちがいました。例えば、日本国憲法起草に関わった芦田均は、昭和天皇の退位を支持する考えを持っていました。昭和天皇自身も一度ならず退位を考えたことがあったようですが、結局退位をすることはありませんでした。

 

 退位となると、こうしたネガティヴなイメージが付きまとってしまう、もしくは、退位を政治的な意思の表明(たとえば内閣の間接的な不信任など)に使ってしまうということが考えられます。ですから、天皇の存命中の退位は歴史上何回も行われてきましたが、明治維新以降は行われていません。

 

 しかし、日本国憲法下の象徴天皇という歴史的には極めて新しい役割を持つ天皇においては、日本国憲法の精神と合致させるためにも、存命中の退位を制度化しておくことは必要だろうと考えます。

 

 

(貼り付けはじめ)

 

象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば(平成2888日)

http://www.kunaicho.go.jp/page/okotoba/detail/12

 

戦後70年という大きな節目を過ぎ,2年後には,平成30年を迎えます。

 

私も80を越え,体力の面などから様々な制約を覚えることもあり,ここ数年,天皇としての自らの歩みを振り返るとともに,この先の自分の在り方や務めにつき,思いを致すようになりました。

 

本日は,社会の高齢化が進む中,天皇もまた高齢となった場合,どのような在り方が望ましいか,天皇という立場上,現行の皇室制度に具体的に触れることは控えながら,私が個人として,これまでに考えて来たことを話したいと思います。

 

即位以来,私は国事行為を行うと共に,日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を,日々模索しつつ過ごして来ました。伝統の継承者として,これを守り続ける責任に深く思いを致し,更に日々新たになる日本と世界の中にあって,日本の皇室が,いかに伝統を現代に生かし,いきいきとして社会に内在し,人々の期待に応えていくかを考えつつ,今日に至っています。

 

そのような中,何年か前のことになりますが,2度の外科手術を受け,加えて高齢による体力の低下を覚えるようになった頃から,これから先,従来のように重い務めを果たすことが困難になった場合,どのように身を処していくことが,国にとり,国民にとり,また,私のあとを歩む皇族にとり良いことであるかにつき,考えるようになりました。既に80を越え,幸いに健康であるとは申せ,次第に進む身体の衰えを考慮する時,これまでのように,全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが,難しくなるのではないかと案じています。

 

私が天皇の位についてから,ほぼ28年,この間かん私は,我が国における多くの喜びの時,また悲しみの時を,人々と共に過ごして来ました。私はこれまで天皇の務めとして,何よりもまず国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えて来ましたが,同時に事にあたっては,時として人々の傍らに立ち,その声に耳を傾け,思いに寄り添うことも大切なことと考えて来ました。天皇が象徴であると共に,国民統合の象徴としての役割を果たすためには,天皇が国民に,天皇という象徴の立場への理解を求めると共に,天皇もまた,自らのありように深く心し,国民に対する理解を深め,常に国民と共にある自覚を自らの内に育てる必要を感じて来ました。こうした意味において,日本の各地,とりわけ遠隔の地や島々への旅も,私は天皇の象徴的行為として,大切なものと感じて来ました。皇太子の時代も含め,これまで私が皇后と共に行おこなって来たほぼ全国に及ぶ旅は,国内のどこにおいても,その地域を愛し,その共同体を地道に支える市井しせいの人々のあることを私に認識させ,私がこの認識をもって,天皇として大切な,国民を思い,国民のために祈るという務めを,人々への深い信頼と敬愛をもってなし得たことは,幸せなことでした。

 

天皇の高齢化に伴う対処の仕方が,国事行為や,その象徴としての行為を限りなく縮小していくことには,無理があろうと思われます。また,天皇が未成年であったり,重病などによりその機能を果たし得なくなった場合には,天皇の行為を代行する摂政を置くことも考えられます。しかし,この場合も,天皇が十分にその立場に求められる務めを果たせぬまま,生涯の終わりに至るまで天皇であり続けることに変わりはありません。

 

天皇が健康を損ない,深刻な状態に立ち至った場合,これまでにも見られたように,社会が停滞し,国民の暮らしにも様々な影響が及ぶことが懸念されます。更にこれまでの皇室のしきたりとして,天皇の終焉に当たっては,重い殯(もがり)の行事が連日ほぼ2ヶ月にわたって続き,その後喪儀(そうぎ)に関連する行事が,1年間続きます。その様々な行事と,新時代に関わる諸行事が同時に進行することから,行事に関わる人々,とりわけ残される家族は,非常に厳しい状況下に置かれざるを得ません。こうした事態を避けることは出来ないものだろうかとの思いが,胸に去来することもあります。

 

始めにも述べましたように,憲法の下もと,天皇は国政に関する権能を有しません。そうした中で,このたび我が国の長い天皇の歴史を改めて振り返りつつ,これからも皇室がどのような時にも国民と共にあり,相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう,そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく,安定的に続いていくことをひとえに念じ,ここに私の気持ちをお話しいたしました。

 

国民の理解を得られることを,切に願っています。

 

(貼り付け終わり)

 

(終わり)





 
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 古村治彦です。

 

 今回は、『内奏―天皇と政治の近現代』を皆様にご紹介したいと思います。新書にしては、こなれていなくて少し読みにくい本ですが、内容は大変充実しており、日本の近現代史に興味がある人にとっては、「そう、そこを知りたかったんだよ」という、かゆいところに手が届く本です。この本の中身を中心にお話を進めたいと思います。

 


 昭和10年代から敗戦までの歴史に関する本を読むと、重大な事件や決定の際に、政府の責任者(総理大臣や各国務大臣)、軍の責任者(陸軍の参謀総長や海軍の軍令部総長
[長く軍令部長])が天皇に報告するシーンが出てきます。この時に、天皇から厳しく追及され、脂汗を流す、頭を上げられないということがありました。一方、近衛文麿は、天皇から椅子を勧められ、それに足を組みながら座り、政治について語ったという話もあります。

 

 明治憲法(大日本帝国憲法)においては、天皇は主権者として、天皇大権と呼ばれる、国を統治し、軍を統帥する権限を持っていました。そして、この権限の行使の際には、国を統治する場合には、各国務大臣の輔弼(ほひつ)、軍の統帥の場合には、参謀総長と軍令部総長の輔翼(ほよく)を必要としました。

 

 天皇に何かを申し上げることを「奏」と言い、これに関する言葉は、上奏、奏上、密奏、内奏やそのほか様々な言葉があります。明治憲法下、国務大臣や参謀総長、軍令部総長がそれぞれの職務に関して決定を行い、それを天皇に報告し、天皇がそれを認める(裁可する)という流れの中で、天皇に報告することを「上奏」ということで統一され、制度化されたのは、1907年の「公式令」が制定されてからだということです。

 

 この上奏に関しては、天皇は「ご下問」という、質問で内容を確認したり、婉曲的、間接的にですが、「内容を再検討してみたら」「反対だ」という意思を伝えたり出来ました。戦争直前、このご下問対策に陸軍、海軍は頭を悩ませたということです。

 

有名な話では、日米開戦直前、参謀総長の杉山元が「日米開戦になった場合に、どれくらいで作戦を完遂するのか」という昭和天皇のご下問に対して、「太平洋は3か月で作戦を終了する見込みです」と答えました。そうすると昭和天皇は、「お前は陸軍大臣だったとき、支那は、2ヶ月程度で片付くと言ったが、支那事変は現在も終わっていないでないか」と厳しく問い詰められました。杉山が「支那は奥地が開けており、予定通り作戦がいかなかったのであります」と苦し紛れに答え、昭和天皇は「支那の奥地が広いというなら太平洋はもっと広い。いかなる成算があって3ヵ月と申すのか」と厳しく叱責し、杉山は汗をかきながら、頭を下げているしかなかったというものがあります。昭和天皇は厳しいご下問で、矛盾や過度の楽観を厳しく突く人物であったそうです。

 

 この上奏については、戦前から戦中にかけてさまざまなドラマが展開されました。内閣が倒れたこともありました。張作霖爆殺について、当時の田中儀一首相が天皇に「奏聞(報告)」することになっていました。これは「上奏(報告し、裁可を受ける)」とは異なる点に注意が必要です。この時、宮中では、最初に田中首相が示した陸軍の厳罰方針と異なる場合(軽い処分)には、認めない内容の「お言葉」を出して良いのかを研究し、その内容のお言葉を田中首相に与えることになりました。

 

 田中首相が「奏聞」のために参内し、昭和天皇に拝謁し、張作霖爆殺事件処理について行政処分で済ませることを報告すると、昭和天皇は以前の報告と内容が違うとして、報告を打ち切らせました。田中首相には「事件処理があまりに杜撰だ」という昭和天皇の意思が伝えられ、田中首相は内閣総辞職を決意しました。この時、昭和天皇は、これが田中首相の「上奏」だと考えており、「合理的な理由もなく、正式な(裁可を必要とする)上奏で前回と違うことを言うとは何事か」として、会見を打ち切ったとのことです。一方、田中首相にしてみれば、非公式の(裁可を必要としない)奏聞のつもりであったのですが、天皇に叱責されたことで内閣不信任だと考えて総辞職となりました。

 

 どうもこの上奏やら奏聞、内奏、奏上と言った言葉がはっきりした定義が共有されて使用されていなかったために、戦前から戦中にかけて、誤解や混乱を招くこともあったようです。

 

 1945年8月15日に昭和天皇の玉音放送が流れ、9月2日に東京湾の戦艦ミズーリの甲板上で降伏文書に調印が行われました。ここから1947年に日本国憲法が制定されるまで、昭和天皇は積極的に政治に関与します。この時はまだ明治憲法下ですから、憲法違反ということではありません。著者の後藤致人氏は、この時期は「天皇親政的色彩」が強い時期であったと述べています。

 

 19475月3日年に、大日本帝国憲法が日本国憲法に改正された形で施行となり、上奏という制度はなくなりました。しかし、昭和天皇は、内奏という形で、国務大臣などが報告に来ることは残すように要望しました。この内奏と同時に行われるご下問やお言葉については法的な根拠が曖昧で、天皇の政治関与(天皇執政)と考えられますが、「天皇の国情への理解を深める」ためのもので国事行為には当たらないということになっています。

 

 しかし、1947年7月には当時の外相・芦田均(首相は社会党の片山哲)が宮中からの要請を受けて外交問題についての内奏を行いました(芦田は日本国憲法制定に深くかかわったので、この内奏が天皇政治関与にあたるのではないかという疑念を持っていました)。この時、米ソ関係の悪化を受けて、「日本の外交は日米関係を基調とすべき」とする「お言葉」があったと芦田は日記で書いています。また、1947年9月には、沖縄メッセージ(米軍による沖縄の長期占領と日本の主権確認を求めるメッセージ)をアメリカ側に送りました。こうした天皇の姿は、日本国憲法下の象徴天皇の姿からは外れたものと言えます。

 

 片山内閣の後に成立した芦田内閣では、「①天皇不執政の徹底のために閣僚による内奏の廃止、②戦前・戦後の宮中の違いをはっきりさせるため、宮内府長官・侍従長という宮中首脳の同時交代による人事刷新、③道義的責任として天皇大意を求める」と言う方針を打ち出しました。これに対して、昭和天皇は抵抗しました。芦田内閣が短命であったために、これらの方針が徹底されることはありませんでした。

 

 次の吉田茂内閣(第二次)では芦田内閣の方針は破棄されました。吉田内閣の次の鳩山一郎内閣では、閣僚による内奏が復活しました。岸信介内閣では、都道府県知事の内奏が行われるようになりました。一方で、岸信介は天皇軽視の態度もみられ、宮中側には不満が残りました。たとえば、都道府県の知事の内奏では、天皇の日程を変更させると言ったことが起こりました。また、鳩山一郎の大勲位授与に関して、岸が内奏を行わないで、単なる伝奏で済ませようとしたことに関しては、昭和天皇が不満を漏らしたとそうです。

 

 岸とは対照的に、昭和天皇(そして当時の皇太子・現在の今上天皇)と良好な関係を築いたのは、岸の弟の佐藤栄作でした。昭和天皇と佐藤栄作の関係は「君臣情義」と呼ぶべきものでした。佐藤栄作は様々なことを天皇に内奏し、天皇もそれを熱心に聞き、お言葉もあったということです。佐藤栄作は沖縄の施政権の返還を実現しますが、これがなった時に思い浮かんだのは、自分が昭和天皇にこれを内奏する姿でした。やはり親しみを持ってよく顔を出す人に親近感を持つのは人間の情として自然なことなのでしょう。

 

 田中角栄内閣の時に、閣僚(増原恵吉防衛庁長官)が内奏の中身と天皇のお言葉をマスコミに話してしまう、内奏漏洩事件が起きました。第二次吉田内閣以降、内奏の中身を他に漏らしてはいけないということが不文律になっていました。内奏を終えた増原長官は、つい内容を漏洩してしまいました。その結果、内奏は政治的なものではないことが改めて確認されました。

 

 1980年代以降になると、政治家たちの昭和天皇に対する畏怖の念が低下していきました。日本国憲法化の象徴天皇ということが政治家たちの意識の中に浸透していった時代と言えます。1989年に昭和天皇が崩御し、今上天皇が即位しました。今上店で特徴的なことは、日本国憲法を強く意識していることです。折に触れて、日本国憲法や第二次世界大戦・太平洋戦争についての発言を行っています。これは昭和天皇には見られなかったことです。


 今上天皇になっても内装は続けられています。今上天皇は日本国憲法下で即位した初めての天皇で、昭和天皇のように、天皇大権があった明治憲法下の天皇の職務を体験していません。そういう意味では、新しい形の象徴天皇としての姿を模索し、それを実行していると言えます。

 

 この本『内奏』では、天皇の政治関与ということがテーマとなっています。明治憲法下では、天皇の政治関与が制度として組み込まれていたのですから当然行われていました。日本国憲法下では、象徴天皇と天皇不執政の原則から、政治関与は公的にはなくなりました。しかし、昭和天皇は、内装を残すことで、政治とのかかわりは保ち続けました。占領下では天皇不執政の原則を越えての発言もあったようです。

 

 その後、日本国憲法が定着していく中で、政治家側の温度や態度で、天皇との距離感の違いが出てきました。そして、現在では、とても「ドライな」関係になっているようです。この天皇と政治の距離感はある意味で絶妙なものであると言えるでしょう。天皇と皇室の存在を国民の多くが認めている現在、この距離感が大きく変わることはないでしょう。

 

この文章は2016年7月11日に書いたものです。書評ですし、内容から考えて、そんなに急がなくてもよいかなと思っていました。

 

 しかし、2016年7月13日夜に、NHKが今上天皇の生前退位の移行について報道し、共同通信や他のメディアも後追いの形で報道しました。

 

『内奏』のテーマは天皇の政治関与ですから、一気にこの本のテーマがホットな話題になりました。

 

 今回のケースでは、「天皇の地位から退きたい」という今上天皇の意向があるということが報道されました。

 

 現在の日本国憲法では天皇の地位と国事行為については規定がありますが、皇位の継承については、皇室典範によると書かれています。

 

 皇室典範には、天皇の生前退位に関する規定がありません。皇室典範は明治時代に制定され、昭和24年に改正された法律ですが、最後に天皇の生前退位があったのは1817年ですから、明治時代に皇室典範を作った時も、生前退位を想定されていなかったということになります。

 

 また、皇族の規定としては、皇太后(崩御した前天皇の皇后)はありますが、退位した天皇(おそらく大上天皇、上皇)については書かれていません。

 

 ですから、今のままでは天皇は即位すれば、崩御するまで天皇でいなければならないということになります。病気などで公務が出来ない場合には、摂政をおくことが出来ます。昭和天皇も父大正天皇の健康状態が悪くなって、摂政宮となりました。

 

 今上天皇が健康や年齢を理由に「退位したい」と考えて、ごく親しい人たちに話をするのは、人間として当然のことですが、それが表向きになると、途端に政治とからんでしまいます。

 

 私は今回、この報道を聞いて、「国事行為に天皇が自身の地位について話をするということがないが、これは逸脱行為、政治関与になる可能性はないのだろうか?」と、『内奏』を読んだばかりでしたので、考えてしまいました。

 

 もちろん、内奏で国務大臣や三権の長などに会う際に、政治的な意見を言い、それが影響するということになると、明らかな政治関与ですが、この場合にはそれに当たりません。しかし、国民的な議論というか、関心を集めるという点では、どの政治家も無視することはできないものです。

 

 その点では、政治関与とは言えないが、政治に大きな影響を与えるものとなったと言うことはできます。

 更に言うと、天皇には政治利用という側面もあります。つまり、天皇の意向だということで自分の主張や意見を押し通すということです。現在ではそのようなことは制度上はできませんし、政治利用を防ぐためにも内奏の中身を外に漏らすことはできません。しかし、今回の天皇退位の意向が、単に周囲に対して、「体もきついし、公務で間違うこともあるから、公務を皇太子に引き継いでもらうためにも、引退したい」と私的に述べたことが、外に漏れることで、大きな影響を与えることは明らかですから、問題は、誰が主体となってこのリークが行われたのかということを知ることが重要です。

 今上天皇が改憲の動きを阻止するために自ら意見のリークを認めた、ということも考えられますし、改憲派が日本国憲法擁護派の今上天皇を退位させようとした、もしくは皇室典範改正(現在のままでは皇太子が存在しなくなりますし、女性天皇の是非も問題になります)から改憲(天皇に関する条項の変更)へとつなげて、国民を国民投票や改憲に慣れさせるということも考えられます。


 天皇は日本では政治的な権威を失いましたが(君臨すれども統治せずの立憲君主制)、それでもやはり大きな存在なのだということを再認識した、という方は多いと思います。

(終わり)



 


(終わり)







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 古村治彦です。

 

 昨日、今上天皇が生前退位の意向を持っている、とNHKが報じました。このニュースは驚きを持って迎えられました。

 

 今回の報道をアメリカとイギリスの新聞はどのように報じているかを皆様にご紹介します。まぁフィナンシャル・タイムズの親会社は日本の日本経済新聞ではあるのですが。

 

 ニューヨーク・タイムズはかなり踏み込んだ内容になっています。参院選3日後であること、皇太子も含めて安倍首相に批判的であるといった内容が書かれています。

 

 ワシントン・タイムズはAP通信の記事を掲載していますが、皇后と一緒に皇室の伝統を変えてきたということを書いています。

 

 フィナンシャル・タイムズは病気はあっても、歴史の傷を癒そうとしていると書いています。

 

 それではお読みください。

 

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●『ニューヨーク・タイムズ』紙

 

Emperor Akihito of Japan Plans to Abdicate Throne, Broadcaster Says

By MOTOKO RICH JULY 13, 2016

http://www.nytimes.com/2016/07/14/world/asia/emperor-akihito-abdicate.html?ref=asia&_r=0

 

「テレビ放送によると、日本の明仁天皇が譲位の計画を持っている」

 

・日本の公共放送NHKによると、82歳になる明仁天皇(1989年即位、父は太平洋戦争も天皇であった昭和天皇)が側近たちに対して、息子の皇太子徳仁(56歳)に天皇の地位を譲る意向であることが明らかになった。生前の譲位は1817年以来のことだ。

 

・天皇の役割は現在は全体として儀式に限られている。第二次世界大戦終了まで、日本の人々は天皇を半神だと考えていた。また日本軍の最高司令官でもあった。日本降伏後、日本を占領したアメリカは、昭和天皇から全ての政治的権威を取り去った。現在でも多くの日本人が天皇に敬意を抱いている。

 

NHKによると、明仁天皇は2003年に前立腺がんの治療を受け、2012年には心臓の手術を受けた。正式な退位の意向の発表は近いうちに行われる予定だ。

 

・明仁天皇は自身の天皇の地位の継承に関して、ドラマが起きないようにしようとしている可能性がある。父昭和天皇は亡くなるまでの数年間、健康を害していた。ワシントンにある外交評議会日本研究担当状況研究員のシーラ・A・スミスは「天皇は継承をより簡素に、より事務的にしたいと望んでいるように見える」と述べた。

 

NHKの報道の後、日本の左派傾向にある新聞の朝日新聞は宮内庁次長が、譲位の報道について、「天皇はそのような意図を持っていない」と否定した。

 

・安倍晋三首相率いる自由民主党とパートナーが議会選挙で勝利を収めた3日後に、今回の報道がなされた。選挙の結果、彼らは参議院で3分の2を占めた。これは憲法の見直しに必要な数である。安倍首相は長年にわたり、戦争を放棄するとする日本国憲法の条項を覆したいという野心を持っている。

 

・天皇は公式的には一切政治的権威を持っていない。しかし、皇太子は安倍首相の目標に対抗するかのような行動を取っている。皇太子は1947年にアメリカの占領軍が起草した平和憲法について繰り返し発言を行っている。2015年の55回目の誕生日を前に、皇太子は、日本国憲法を賞賛し、「平和の大切さを心に留めておきたい」と述べた。

 

天皇が譲位するについては、国会が皇室典範の改正をする必要が出てくるであろう。現在の皇室典範では、天皇の崩御の後に次の天皇の即位が行われると規定されている。

 

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●『ワシントン・ポスト』紙

 

Japan’s Emperor Akihito, 82, reportedly considering retiring

By Associated Press July 13 at 11:40 AM

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/report-japans-emperor-akihito-82-considering-retiring/2016/07/13/bd97d23e-48e6-11e6-8dac-0c6e4accc5b1_story.html

 

「日本の明仁天皇(82歳)が退位を考えているという報道」

 

・日本の明仁天皇が、年齢を重ねることで公務を減らすよりも、数年のうちに退位して、天皇の地位を譲る意向を示した、と日本の公共放送が伝えた。

 

・82歳になる明仁天皇はここ数年、自身の好例について言及し、儀式で些細な間違いをしてしまうことを認めている。宮内庁は公務の削減し、皇太子に任せるように提案してきていた。

 

NHKは匿名の宮内庁の取材源からの話として、明仁天皇は宮中の職員たちに対して、天皇としての責任を大きく減らしたり、摂政を置いたりしてまで地位に留まりたくないと述べたと報じている。共同通信も政府関係者の話として、同様の報道を行っている。

 

・水曜日の深夜、宮内庁次長は報道を否定し、日本国憲法では天皇の政治関与は禁止されているので、天皇はコメントしないと述べた。

 

NHKは、明仁天皇は退位の可能性についてここ数年考えており、彼の2人の息子も父の考えを受け入れていると報じた。

 

・明仁天皇は1989年1月に亡くなった父昭和天皇から天皇の地位を受け継いだ。2003年には前立腺がん手術、2012年には心臓手術を受け、いずれも回復した。

 

・近現代の日本の歴史において生前の譲位は行われなかったことであり、明仁天皇はまた皇室の伝統を破ることになった。

 

・明仁天皇は、天皇として初めて、一般人出身の皇后と結婚した。また、皇后は皇室の歴史で初めて、皇后は3人の子供を、乳母を使わずに育てた。

 

・明仁天皇は2013年には、死後は火葬にして遺骨を歴代の天皇よりも小さい霊廟に収めること、そして皇后の遺骨も傍らに安置することを選択し、国全体を驚かせた。この計画は過去400年間の皇室の埋葬の習慣を破るものとなる。

 

・明仁天皇は高齢にもかかわらず、忙しいスケジュールを付けている。儀式に出席し、外国からの訪問者に挨拶をし、海外や日本国内を訪問している。巨大な地震の後は住民たちを慰撫するために被災地を訪問する。

 

・明仁天皇はこれまで、第二次世界大戦の傷を癒そうとしてきた。即位からすぐに中国を訪問し、またその後も主要な戦地を訪問している。昨年には、西太平洋の国パラオを訪問し、今年初めには、日本の戦時中の侵略の被害国フィリピンを訪問した。

 

・56歳になる皇太子徳仁は皇位継承第一位に位置している。皇太子妃雅子は元外交官で、現在は、ストレスが原因となる精神の不調からの回復途上にある。

 

・皇室典範は存命中の皇位継承についてのルールを定めていない。退位後の天皇の地位についても書かれていない。共同通信は匿名の政府関係者の話として、生前の皇位継承には皇室典範の改正が必要になると伝えている。

 

・最後に存命中の天皇の譲位が行われたのは200年前のことだ。

 

・伝統的な数え方では、明仁天皇は125代目の天皇となる。紀元前660年に神武天皇が初代の天皇となってから125代目と言われている。歴史学的な記録では、天皇の始まりは少なくとも紀元後5世紀まで遡れる。最も古い継承されてきた王家ということになる。

 

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●「フィナンシャル・タイムズ」紙

 

July 13, 2016 2:00 pm

Japan’s public broadcaster says Emperor Akihito ready to abdicate

Robin Harding in Tokyo

http://www.ft.com/cms/s/0/0ac18e98-48e6-11e6-b387-64ab0a67014c.html#axzz4EKBs9swl

 

「日本の公共放送、明仁天皇が退位の準備と報道」

 

・水曜日、明仁天皇は天皇の地位から退きたいと考えている、と日本の公共放送NHKが報じた。生前譲位は近現代の日本で前例のないことだ。

 

・生前譲位は「ここ数年」のことであるが、実現すれば200年ぶりとなる。これは、天皇の長男である56歳の皇太子が菊の玉座を引き継ぐことを意味する。

 

・ここ数年、82歳になる明仁天皇は病気がちであった。彼の退位は日本にショックを与えることになるだろう。日本では、天皇は日本国家の安定と継続性のシンボルだ。

 

・宮内庁はコメントを出していない。しかし、NHKはよく宮中からの準公式の情報を報じ、このような国にとって重大な問題について一か八かの報道はしない。

 

NHKの報道によると、天皇は高齢を理由にして公務を減らすことや代理を立てることに消極的だということだ。天皇は国家の象徴のような憲法上の義務を完全に履行できる人間が天皇の役割を果たすべきだと考えているとのことだ。

 

・日本では天皇の退位に対しての準備はできていない。法律を改正する必要がある。

 

・平均寿命が延びていることは、元首たちも高齢になっていくことを意味する。これが退位の理由となる。2013年、オランダのベアトリクス女王は息子に王位を譲った。同じ年、法皇ベネディクト一六世も退位した。

 

・明仁天皇は一九八九年に皇位を継承した。宮内庁が発表している系譜によると、明仁天皇は125代目で、初代は紀元前660年まで遡る。

 

・歴史上、天皇は退位を迫られることも多かったが、最後に生前退位が行われたのは1817年だ。この当時、日本の実権を握っていたのは徳川将軍であった。

 

・明仁天皇は健康問題を抱えている。2002年には前立腺がんと診断された。昨年には心臓病も見つかった。今年2月にはインフルエンザに罹患した。

 

・しかし、今年になって天皇は皇后を伴って、フィリピンを公式訪問し、全ての戦争で亡くなった人々を慰霊した。

 

・憲法で厳しい制約下に置かれているが、明仁天皇は日本の歴史に存在する傷を癒そうとしてきた。昨年は第二次世界終結70周年にあたり、「深い悲しみ」を表明した。

 

・昨年の誕生日の記者会見で、天皇は公務が負担になっていることをほのめかした。「私は誕生日を迎えて82歳となります。年齢を感じるようになりました。儀式ではいくつか間違いをするようになりました」と述べた。昨年のいくつかの機会で、天皇は間違いをしたことを認め、スケジュールの調整をしなければならないとほのめかした。「私は全ての機会において最善を尽くしてそのようなことがないように努めるつもりです」と述べた。

 

・天皇は歴史を正しく記憶することの大切さを発言した。この話題に関しては、皇室と日本の右翼歴史修正主義者とでは考えが対立している。理論上では彼らは天皇を崇め奉るのだが、この点では意見が異なる。

 

・「年を経るごとに、戦争を経験したことがない日本人がどんどん増えていきますが、前の大戦の知識を持ち、戦争についての考えを深めることが日本の将来にとって大変重要であると考えます」と天皇は述べた。

 

・皇太子には一人娘がいるが、現在の男性のみが皇位継承できるとする法律の下では、天皇の地位を継承できない。従って、現在では、皇位継承権第2位は、明仁天皇の次男の息子である悠仁皇子となる。

 

(終わり)





 
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アメリカ政治の秘密
古村 治彦
PHP研究所
2012-05-12


⑦最後に

 

 自民党の憲法改正草案には、微妙なしかも目に見えにくい仕掛けがいくつもしてあって、素人には見抜けない落とし穴がいくつもあります。憲法草案作りに参加した自民党の政治家たちの多くが高級官僚出身者たちです。官僚たちのずるい言葉遣いを「霞が関文学」と揶揄しますが、自民党の憲法草案はまさに霞が関文学の傑作です。こうした落とし穴に嵌らないために、プロによる解説や批判を読むことは大変に重要なことです。

 

自民党の改憲草案に対しての批判は、つまるところ、立憲主義についての無理解と人権擁護の後退・義務の強化にあると思います。立憲主義と人権擁護は憲法にとって普遍的な要素です。少なくとも世界の先進諸国と呼ばれる国々の憲法はこれらを根本要素にしています。自民党の改憲草案はそれらが欠如している、もしくは稀薄であるという点で、世界の普遍性を無視した憲法草案と言うことができます。

 

 安倍晋三首相や麻生太郎財務相(元首相)は「自由の弧」「価値観外交」という言葉を使います。同じ価値観を持つ国々で連携しましょうということですが、本当のところは中国包囲網をやりましょうという意味です。しかし、国の形(Constitution)を決めるのに、こうした復古調、世界の普遍的な要素を否定する日本に対して、世界の先進諸国が「同じ価値観を持っている仲間だ」と考えてくれるものでしょうか。私はそうは思いません。国の根幹が違うのに、仲間だと思ってもらえる訳がありません。

 

 自民党が提出している改憲草案は包括的なものですが、一番の狙いは現在の日本国憲法第9条を変更して、自衛隊の海外派兵を容易にし、その派兵先で戦闘行為ができるようにするというものだと私は考えます。憲法9条が落とすべき本丸で、他の復古調の部分はできたらやる、出来ることを期待していないという程度のものではないかと思います。これは、アメリカによる日米軍事力共同運用(自衛隊の米軍下請化)だけはどうしても進めたいということだと思います(アメリカとしてはその副作用で安倍政権みたいなのができて少し困っていると思いますが)。

 

 アメリカは現在、財政は厳しいですし、一番の金食い虫であるアメリカ軍を削減従っています。しかし、世界の覇権を逃したくはないし、台頭している中国にはアメリカ国債を買っては貰っているが、できたら台頭を抑えたい、少なくとも邪魔したいと思っています。そこにあるのが日本です。日本が自衛隊を米軍と一緒に動かせるようになれば、中国に対しての立派な「かませ犬」になります。アメリカは自国の軍事力の一部を日本に肩代わりさせることができます。そうした流れの中の改憲というのは正しいことでしょうか。私はそう思いません。今の憲法を変える緊急の必要性はないと考えます。

 

 日本国憲法には足りない部分はあるでしょう。それら改正すべきところを改正するのではなく、9条に的を絞った改憲というのは国民の多くが望まないものです。いくら危機を叫んでみても、国民もそこまで馬鹿ではありません。しかし、完璧でもありませんから、やはり冷静になってしっかりと自分の頭で考えるようになることが重要だと思います。ポイントをつかみ知識を得れば、それだけで自分たちのことを最終的に守ることになります。そして、どれだけ面倒くさくてもやはり考え続けること、疑い続けること(師である副島隆彦先生は常に疑うことを基本にし、弟子たちにもそのことを教えています)だと思います。

 

 憲法は英語でconstitutionと言います。このconstitutionという言葉には、日本語で「構造、構成」の意味があります。憲法は法律の中でも最高の「私たちが生きる国の形」を定めたものです。それが現実に合わなくなっているので変えることはあるでしょう。日本国憲法には憲法改正に関する条文があります。ですが、あまりに安易に変えることはできないようになっています。自民党はそれを変更し、9条を変更しようとしています。今の憲法下でベストを尽くすことなく、あらゆる手段を用いて、「衆議院と参議院の総議員数の3分の2の賛成を得て発議し、国民投票を行う」ということを行おうとしません。これまでもしてきませんでした。そして、憲法を変える要件だけを変えようとしています。

 

 繰り返しになりますが、憲法を変えた方が良い、憲法を変えない方が良いと色々な意見があります。私の周りでも自分の意見を述べる人はいます。それぞれ自分なりに考えた意見だと思います。ですが不誠実なやり方で憲法を変えるということは、改憲を主張する人々も望んではいないでしょう。なぜなら、そのような不誠実なやり方で変えられた憲法には正当性など存在しないのですから。
 

  

(参考文献)

 

小林節著『「憲法」改正と改悪 憲法が機能していない日本は危ない』(時事通信社、2012年)

伊藤真著『憲法問題 なぜいま改憲なのか』(PHP新書、2013年)

伊藤真著『憲法は誰のもの? 自民党改憲案の憲章』(岩波ブックレット、2013年)

小林節著『白熱講義! 日本国憲法改正』(ベスト新書、2013年)

小林節、伊藤真著『自民党憲法改正草案にダメ出しを食らわす!』(合同出版、2013年)

舛添要一著『憲法改正のオモテとウラ』(講談社現代新書、2014年)

 

(終わり)




 

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アメリカ政治の秘密
古村 治彦
PHP研究所
2012-05-12

 

古村治彦です。

 

 4月末から5月初めにかけて大型連休(ゴールデンウィーク)がありました。5月末に刊行される『野望の中国近現代史 帝国は復活する』(オーヴィル・シェル、ジョン・デルリー著、古村治彦訳、ビジネス社、2014年)の仕事が一段落し、かねて関心を持っていた憲法問題、改憲について自分なりに勉強しようと思い(憲法記念日もありましたので)、以下に挙げた参考文献を読みました。憲法の授業は大学学部時代に受講したのですが、中身は全く覚えていません。熱心な学生でもなく、何とかお情けで単位を貰えたくらいでしたので、大学時代の先生はきちんと教えて下さったと思いますが、改めて勉強することにしました。「若い時にきちんと勉強しておけばよかったな」という後悔もありますが、年齢を重ねたことで理解力は増しただろう(記憶力は減退したのは確実ですが)、ということを頼りに勉強しました。

 

 私が選んだ文献は筆者が偏っていると思われるかもしれません。ですから、私の理解は一面的な、「偏った」ものかもしれませんが、しかし、個人の考えは不可避的に「偏る」ものであり、全く同じということもないのですから、それは自然であり、当然であると考えます。前置きが長くなりましたが、私が納得し、納得したことを基にして考えたことを以下に書いていきます。

 

 自民党の憲法改正草案というものが2012年に発表されています。私が読んだ本の著者たちはこの自民党の憲法改正草案を叩き台にして

 

①立憲主義(Constitutionalism

 

 どの本の筆者もまず掲げているのがこの「立憲主義」という言葉です。この言葉について、それぞれの筆者が分かりやすく言い換えていますが、立憲主義とは「人々の人権を最大限擁護し、国家が暴走しないように憲法で国家を縛る」ということです。憲法擁護遵守義務が公務員にのみ課せられているのはこのためです。憲法は国民が国家に与える縛りということです。国家が国民を縛るものではありません。他の法律は国民を縛るものです(国民の代表である政治家が主権者である国民を縛る法律を作ります)。ですから、憲法に国民が果たすべき義務というのは少ないのも当然です。現在の日本国憲法では、「納税、勤労、教育を子女に受けさせる」の3つが国民の義務となっています。ただ、人権に関しては、濫用しないように、「公共の福祉に反しないように」という条文があります。

 

②義務と権利

 

 「近頃の日本人は過度の個人主義と行き過ぎた権利意識のためにダメになっている。それが社会に反映されている」という主張があります。自民党の憲法改正草案作りにもそうした考えが反映されているようです。「権利と義務は表裏一体だから、責任感を持て」という主張をする人々もいます。そして、自民党の改憲草案には国民の義務規定がたくさん入っています。しかし、小林節教授も伊藤真氏もこの点について、「それは違う」と指摘しています。ある個人が権利と義務を一体として持たない場合はいくらでもあるということ、そして、憲法は国を縛ること、国に義務を課すことが目的で作られたものであり、国民に義務を課すためのものではないと指摘しています。この点は良く議論されるところですが、両氏の指摘は大変に説得力がありました。

 

③愛国心のような心情、信条の問題

 

 自民党は2005年にも憲法改正案を出しているのだそうです。この時は「愛国心」を持つことを義務化するような条文もあったそうですが、小林節教授、伊藤真氏は「心」の問題に憲法が踏む込むべきではないとしています。国民が国を愛する心を持つのは強制ではなく、自発的であるべきで、政治家はそのために努力をしなければならないのに、憲法に書いて強制するという愚挙を行うのは大きな間違いだと両氏は指摘しています。また、どうしても愛国心を持てない人々が少数派になってしまう場合もあります。そうなると、憲法を基にしてそうした人々を弾圧することも可能となります。人権尊重を重要な要素とする憲法が人々を弾圧する道具になってしまうのはおかしなことです。また、そのような危険性は低いとなっても、そうした可能性はできるだけ排除しておくことが必要ではないかと思います。

 

④「公益及び公の秩序」という言葉

 

 自民党の改憲草案には「公益及び公の秩序」という言葉が多く出てきます。伊藤真氏はこの点を警告的に指摘しています。これに反する表現の自由も結社の自由も認められないということになります。ここで出てくる「公」という言葉がなかなか曲者です。英語ではpublicがその意味になると思いますが、私はこれを「人々の」と訳したいと思います。しかし、自民党的な使い方では、state-centeredgovernment-orientedになるのではないかと思います。国家や政府の利益、それらにとって好ましい秩序ということになるのではないかと危惧します。

 

⑤自衛権

 

 自民党の改憲草案には、自衛権が明記されています。そして、自民党の説明では、「自衛権という言葉には、個別的自衛権と集団的自衛権が両方含まれており、それは自明のことである」としています。ここまでは分かりますが、自民党は、「集団的自衛権を日本は持っているのだから、それに制限をつけて行使することは何も問題はない」という姿勢です。国民の1人として、「自衛権には、個別的自衛権と集団的自衛権が含まれていて、それらは全く別のもので、集団的自衛権は行使しないという今の立場を維持すべきだ」と私は考えます。その理由については、このブログで自衛権について考えたことを書きましたので、そちらを参照していただければと思います。

 

⑥その他に興味深かったこと

 

伊藤真氏は、自民党の憲法改正草案の中で、「個人」という言葉ではなく、「人」という言葉を使っている点を指摘しています。これはそれぞれ全く違う、同じ人はこの世に2人といない個人を大切にするという考えから、人という一括りの言葉にすることで、個性や個人の人権を軽視するための言葉遣いではないかと伊藤氏は指摘しています。「そんなの考え過ぎじゃないの」と言う方もおられると思いますが、それならば、自民党は、個人の人権を尊重する立場を明確にし、「個人」という言葉を使えば済むだけの話です。こうして、微妙な言葉遣いの中に色々と落とし穴を仕掛けているのが、自民党の改憲草案だなという印象を持ちました。そして、少し考え過ぎるくらいに慎重にそして批判的に見ていかねば、そうした落とし穴に嵌ってしまうのだろうなと感じました。

 

また、伊藤氏は、住民投票について、レファレンダムとプレシビットとの違いを指摘しています。レファレンダムとは、憲法改正や国の重要な政策を対象とした国民投票のことを指し、プレビシットとは、執権者に対する信任を問う、国民投票のことを指します。フランスではドゴール大統領時代にプレシビットがあったそうです。ドゴール大統領が政策を提案し、それについての国民投票が行われたそうなのですが、実質的にはドゴール台帳量を支持するかどうかが争点になったのだそうです。このプレシビットになってしまうと、

 

日本国憲法は「硬性憲法(改正のための要件が厳しい)」で改正しにくいという主張があります。自民党もこの点を強調し、「国民の意思が反映されにくい、だから発議要件を3分の2から過半数にするべきだ」と主張しています。私も「衆議院、参議院で国会議員の3分の2以上の賛成で発議し、国民投票というのは確かにハードルが高いよな」と思ってきました。しかし、こうした主張はただの誇張に過ぎません。小林節教授も伊藤真氏も指摘していますが、他の先進諸国の場合、憲法改正の要件が日本よりも厳しい国がいくつもありますが、それらの国々では憲法改正が行われています。小林、伊藤両氏は、「憲法とは基本的に硬性であること、そして、日本の場合、国民が憲法改正の必要性を感じることがなかったので憲法改正が行われなかったのだ」と指摘しています。私には、両氏の主張には、目から鱗が落ちるような感じを覚え、説得力があると感じました。

(つづく)





 

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アメリカ政治の秘密
古村 治彦
PHP研究所
2012-05-12





 古村治彦です。

 今回は、拙い考えですがという前置きを置いて、国の自衛権について考えてみました。私は学部の時は社会史、大学院の時は政治思想や政治学を専攻しましたが、法律の専門教育を受けていません。しかし、日本国民である以上、自衛権について考えてみなければならないと考えました。

 国家に当然備わっている「自然権」として自衛権は存在するという表現がよく見られますが、自然権は個人に使われる表現ではないかと思いますが、そこの点はそのままにして進めていきたいと思います。 

 日本は憲法9条で国際紛争を解決する手段として戦争を放棄し、そのための戦力を持たないと決めています(平和主義)。ですから、領土争いのような問題が起きた時、戦争をすることはできません。戦争をして問題を解決することはできません。日本の防衛(自衛権)は、国境(線)を軍隊で踏み越えて来られたら押し返す、国境線まで相手を追い返すということです。そして、国境線から踏み出すことはできません。そのまま国境線を踏み越えて、他国に侵攻することはできません。

 日本は島国であるために、海で国境を接していますが、海は公海と領海(経済的排他水域もその中には含まれると思いますが)に分かれています。他国の領海に侵入することはできないのは当然として、公海上で戦闘行為をすることは可能なのかどうか、ここは考えや学説が分かれるところではないかと思います。私は、「領土、領空、領海を踏み越えて武力行使をすることは憲法違反」だと考えますので、公海上での武力行使は行うべきではないと考えます。従って、集団的自衛権の名の下にアメリカと共同で他国を攻撃することはできないし、してはならないと考えます。 

 一方、わが日本が安全保障条約を結んでいる同盟国アメリカの防衛、自衛権は、「脅威だと感じたら、国境線を踏み越えられる、踏み越えられない関係なく、他国にまで攻め入ってその国の政府や政治体制を改造する」というものです。国境を踏み越えてきた敵対勢力を追い払うだけでなく、その殲滅までを含めています。このアメリカのパターンの最たる例が太平洋戦争における日本です。また、2001年9月11日の同時多発テロ事件以降の対応でも、同じ事です。アフガニスタンとイラクはアメリカの自衛に加えて、アメリカのおせっかいである「民主国家建設」も行われました。

 現在、多くの議論がなされている集団的自衛権について考えます。アメリカが「危機に感じた、攻撃された、助けてください」となれば、日本はアメリカの防衛に「付き合わねばならない」ということになります。

 古来、侵略的意図を国防、民族の自尊、解放などの美名に隠して行われた戦争は数知れません。私が好きな山本夏彦翁は、「春秋に義戦なし」という言葉を紹介しています。戦前の日本について考えてみれば、日清、日露、第一次世界大戦、ロシア出兵、満州事変、日中戦争、太平洋戦争は全て、日本側から見れば、「正義の戦争」「やむにやまれず」「自衛」の戦争でした。しかし、戦争は常に正義が衝突するものです。

 アメリカの自衛権に「付き合う」ことになると、他国への侵攻を覚悟せねばなりません。今までのアメリカの自衛権行使のパターンを見れば、外敵を自国の領土から追い出す以上のことをやっています。そして、これからもそうするでしょう。「侵攻」と言えばまだ聞こえは良いですが、相手側から見れば「侵略」です。どちらもinvasionということになります。日本は今までのところ、戦闘行為には関与せず、後方支援や戦後の民生支援ですから、そこまで恨みを買ってと思いますが、もしアメリカ軍と一緒になって、「自衛」の名の下に「侵攻(=侵略)」したらどうでしょう。これはアメリカと同じくらいの恨みを買います。アメリカは常にテロに怯えねばならない国となりました。日本もまたそうなる可能性があると私は思います。

 他国へ侵攻することは、卑近な例で考えると、警察官が個人の家や建物に入ってくることと同じです。これは大変なことです。私たちにひきつけて考えてみると、裁判所の発行した令状がなければ入ってくることはできません。しかし、国家以上の統治機関がない国際社会においては、令状を発行する裁判所は存在しません。だからと言って、入り放題では国際社会は崩壊してしまいます。今のところ、国際連合安全保障理事会のお墨付き(決議)がある場合は、他国への侵攻は許容されます。しかし、アメリカはそうしたものはお構いなしです。そうなると、日本が集団的自衛権なるものを行使するとなると、アメリカにお付き合いするのですから、令状もなしに他国に侵攻するということに加担することになります。これは明らかに日本国憲法違反になると私は考えます。

 「外国が攻めてきたらどうするのか」という主張があります。具体的には北朝鮮や中国が攻めてきたら、という話です。確かに可能性(possiblity)で言えば、それはゼロではありません。しかし、それは「ウガンダが攻めてくる」とか「アメリカが攻めてくる」という話とあまり変わりません。蓋然性(probability)で言えば、高い、低いの話となりますので、アフリカ大陸にあるウガンダや同盟国であるアメリカが日本を攻める蓋然性と、近隣にあり、関係も良くない北朝鮮や中国が日本に攻め込んでくる蓋然性は違いますし、後者の方が蓋然性が高いと言わざるを得ません。しかし、その蓋然性もまたかなり低いと言わざるを得ません。

 中国や北朝鮮が日本を攻めて何が得られるのでしょうか。戦争は何か目的があってなされるものです。この両国が日本に攻め込む、もしくはミサイルを撃ち込むことで一体どんな利益が得られるのでしょうか。まず国際社会からは経済制裁以上の制裁を科されることは間違いありません。それだけで北朝鮮などは体制が崩壊してしまうでしょう。この両国に近い諸国も何もしていない日本を攻撃したとなれば、強い非難をすることになります。中国は世界との交易で経済成長を行っているのに、それができなくなることで、経済成長は止まり、中国共産党の正統性は失われ体制が崩壊してしまいます。そのような危険性が高いのに日本を攻める必要はありません。

 尖閣諸島、竹島、北方四島の国境地帯をめぐる問題でそれぞれ、中国、韓国、ロシアに対する脅威を言い立てる、危機を煽り立てる言論が多くなされます。私は、現在の状況を確定させ、そこから後退しないという姿勢を示すことが重要だと考えます。そして、こういった書き方は不快に思われる方々が多くおられると思いますが、経済的コストも加味して、どこまで相手に求めることができて、こちらも譲ることができるのかということを考えるべきです。日本は暴力(軍事力)を使って国際問題を解決しないと日本国憲法で宣言している国です。 そうした姿勢を貫きながら、多くの要素を加味して、話をするという姿勢を示し続けること、更に現状から後退しないという姿勢を示し続けることが重要であると考えます。

 危機を煽るというのは戦前もありました。ロシアが攻めてくる、ロシアに備えるために朝鮮半島を満州をそして中国北部を手に入れなければならない、もしくは、南進をしなければならない、と軍部は危機を煽り立て、自分たちが煽った危機に自分たちが酔ってしまい、守るべき国民を大量に死なせて戦争は終わりました。今の自衛隊の幹部はどうか分かりませんが、一部の自衛隊幹部出身の政治家や評論家たちの言動を見ていると、そういう要素が完全に消え去ってはいない、連綿として残っているということが分かります。そうした要素の復活を許さないためにも改憲も解釈改憲も必要ないと考えます。

 日本は日本国憲法で戦争をすることはできないのですから、こちらから手を出すことはできません(こちらから手を出したいと思っている方々は多くいるみたいですが)。国連のPKO活動(2003年から2009年までの自衛隊のイラク派遣は除きます)で外国に自衛隊を派遣できますが、戦闘行為は行いません。これは大きな事であるし、この線をこれからも堅持すべきだと私は考えます。

 勇ましい言論、愛国心を煽る言論、日本の特殊性をことさらに称揚する言論が日本を席巻しています。それに呼応するかのように、様々な内容の嫌中、嫌韓本が山積みになっています。そうした状況下で、自衛権について冷静に議論をして決定できるとは思いません。現在の自民党は、不要不急の解釈改憲にご執心ですが、国民生活の改善と安定に同じように熱心に取り組んでいるでしょうか。私にはそう思えません。彼らには国民生活が第一であるという政治の根本要素への理解が全くありません。そこに日本の不幸があると思います。

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